【青色申告承認申請書】は開業届と一緒に提出!簡単に書けて5分で終了! | suzukinblog
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【青色申告承認申請書】は開業届と一緒に提出!簡単に書けて5分で終了!

ブログなどのサイト運営を始めて、Googleアドセンスによる広告収入が軌道に乗ってきたところで気になるのは、

フリーで活動している自分の収入にかかる税金

ではないでしょうか?

雇われている立場でない心地よさがある反面、

全てが自己責任であり、全てを自分で把握していかなければならないプレッシャー

こうしたことが気になり出すということは、一人前にフリーとしての自立心が芽生えてきたということではないでしょうか、スーです。

本日もお越しいただきありがとうございます。

ブログを開始した当初は、まさか自分が複式簿記の帳簿付けなどに関わるとは、夢にも思っていませんでした。

それはそれで問題か…。

収入が発生している以上、また一定水準以上の収益をあげることを目標にしている以上、「納税」というキーワードからは逃れることができません。

確定申告しましょ。

そして、この先どうなるかわかりませんが、いつ収益がグンと伸びてもいいように、今のうちから控除額の高い「青色申告」を自分のものにしておきましょ。

いざ、「青の世界」へ。

詳しい控除についての記事はこちら↓↓↓を参考にしてみて下さい♪

ブログ開始2年目で【開業届】を出すことを決意!目指せ青色申告書!
2019年3月、ブログ運営を開始して1年が経ちました。 無料ブログではなく、サーバー代、ドメイン代が有料だけどその分、きちんと自分の居場所を持つことを実感できるブログを開設しました。 そして、ありがたいことに予想以上の収益を得ることができて...
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青色申告で確定申告をしようと思っている方

青色申告は、確定申告をしようと思っている対象の1年間の間に、それの承認申請書を提出しておかないとできないのです。

そうすれば、開けた翌年の3月締め切りの確定申告では、めでたく青色申告での確定申告が可能となります。

ただし、条件がいくつかあるのです。

開業届を出す

まずは、個人事業主としての「開業届」というものを所轄の税務署に提出しなければなりません。

これは、「わたしはこの度、個人事業主としてここに開業しましたよ」という報告のようなものですね。

まだの方はこちら↓↓↓を参考に進めてみて下さい。

【開業届】の提出はあっけなく終了!書き方をシンプルにまとめました
ブログを始めて収益が発生し始めいよいよ軌道に乗ってきたこの事業を、人目に付かないからといって収入だけ頂いてこっそり自分のこずかいにしているだけというのは、大問題いや犯罪ですからね。具体的に開業届を提出するまでの流れを、私なりにシンプルにまとめました。

開業届を提出するということが、青色申告が可能になる必須条件なのです。

開業から2ヶ月以内に

無事に開業届を提出できたら、今度は、開業日に設定した日から2ヶ月以内のうちに、

「青色申告承認申請書」というものを提出しないといけません。

要は、「開業届」「青色申告承認申請書」セットで提出するのが一番手っ取り早いということです。

青色申告承認申請書とは

この「青色申告承認申請書」というのは、開業届とほぼ同じような内容の記載となっていますので、同時に用意して揃えて出すことを強くおすすめします。

青色申告承認申請書の立ち位置をわかりやすく言うと、

「今年度、私は複式簿記を使って帳簿をつけ、それをもとに作成した書類で青色申告し、65万円控除の恩恵を賜りたいと思っております」宣言ですね。

この宣言をしておかないまま、翌年の3月に確定申告しようと思っても、残念ながら青色申告はできません。

白色申告になりますね。

来年度に持ち越しとなりますね。

今、納税について少しでも悩んでいるということは、収益が上がってきたことによる危機感だと思うのです。

ならば、手間がそこまで変わらないなら、青色申告の複式簿記で承認申請しておくことは決して無駄ではないですよね。

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青色申告承認申請書の書き方

青色申告承認申請書を書くのは、開業届とほぼ同じ作業です。

簡単で時間もかかりませんので、思い立った時が行動する時ですね。

申請書類を用意する

まずは書類を用意しましょう。

これも開業届と全く同じです。所轄の税務署に行ってもらってくるか、国税庁のネットからダウンロードできます。

所轄の税務署の検索は、←こちらから♪

国税庁のホームページからPDFのダウンロードは、←こちらから♪

紙面に直接記入するか、PDF画面上で編集していきます。

PDFシートに記入していく方が、何回間違えても訂正できるしデータも残せるのでおすすめです。

カーソルを項目に合わせてクリックすれば、記入できるようになります。

簡単すぎる記入!

用紙をご覧になるとお分かりだと思いますが、本当に開業届とかぶるんです。

絶対に同時に書いて提出してしまった方が、時間も手間もかかりません。

青色申告承認申請書

では、早速書いていきましょう!

まずは、最初の必須項目から。

青色申告承認申請書2

ここは所轄の税務署を書きます。

 提出日。令和でも西暦でもOK。

「住所地・居住地・事務所」のなかから選択し、チェックです。たいていは「住所地」かな。

住民票がないけど住んでいる場合は「居住地」です。

④⑤ 氏名・生年月日。フリガナ、捺印を忘れずに。

職業。ブロガーの場合は、

WEBライター、インターネット広告業、WEBデザイナー、フリーライターなどなどかな。

質問された時にちゃんと答えられるような、身の丈に合ったものにしましょう。ちなみに私は、「WEBライター」と書きました。

屋号。屋号ってなんでしょう?店舗の看板みたいなものでしょうか。名前でもいいですし、ブログタイトルから取ってもいいでしょうね。なんでもお好みで〜。

私は「suzukin」と書きました。

続いて、下段の詳しい内容をチェックしていきます。

こちらは開業届とは異なり簿記方式などを明記していくので、よく注意して見ていきましょう。

青色申告承認申請書3

ここは、確定申告をしたい年度を記入します。

ややこしいですが、令和元年の本年度は1月時点では平成だったため、「平成31年分以後」でいいと思います。私はこれで受理されました。

事務所を自宅と別に構えている方は、その下の事務所の住所欄も記入します。

所得の種類。ここはブロガーなどの場合「事業所得」です。

初めての方は「無」ですね。

ここに開業届に記入した「開業日」を書きます。

該当者以外は「無」で。もしくはスルーでも問題ないです。

⑴ 簿記方式・・控除65万円を受けたい方は必ず「複式簿記」を選択して下さい。

⑵ 備付帳簿名・・クラウド会計ソフトなどを使って帳簿をつける場合、自動で仕分されていくので、ここに記されている項目を意識しないかもしれませんね。結論から言うと、ブロガーの場合、

  • 現金出納帳
  • 固定資産台帳(減価償却対象の可能性もあるため)
  • 総勘定元帳
  • 仕訳帳

にチェックしておけばいいと思います。

これで終了です!おつかれさまでした。

開業届と違う点は、マイナンバーの記載欄がない事と、控えのシートがないという事です。

必ず2部プリントアウトしておきましょう。

提出する

提出は所轄の税務署です。

郵送するか、持参するかどちらでもOKです。

郵送の場合、

  • 青色申告承認申請書とそのコピー、合わせて2部
  • 返信用封筒(切手を貼って宛名を書いておく)

これらを封筒に入れて送ります。

直接窓口で提出する場合、

  • 青色申告承認申請書とそのコピー、合わせて2部
  • 印鑑(間違いがあった場合に備えて)

これらを用意して行きましょう。

それと、開業届を一緒に提出する場合は、それに伴う必要なものを用意しましょう。

控えとデータは必ずきちんと保存して保管しておきましょうね♪

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まとめ

開業届と青色申告承認申請書を提出したら、晴れて「ザ・ドクリツ」ですね。「ザ・フリーランス」ですね。

しかしまだまだ、ここがゴールではないし、これからは経理・会計を自分でやっていかなければなりません。

不安もありますが、やるべきことを1つ1つこなしていけば大丈夫でしょう。

今は同じような境遇で、どんどん先を行く諸先輩方がたくさんおられます。

そういった方が惜しみなくアウトプットして下さっている指南書を参考に、自分のペースで歩んでいきたいですね。

本日も最後までお読みいただきありがとうございます。



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